専任技術者の要件

建設業の許可を受けようとするとき、本店や支店などの各営業所ごに専任技術者が常勤していることが必要です。

専任技術者とは、申請する建設業の業務について専門的な知識や経験を持つ方のことで、以下のいずれかの資格または経験が必要です。

許可の区分 専任技術者の要件
一般建設業許可 1:指定された学科を修めて高等学校を卒業した後5年以上実務の経験を有する者または同様に大学を卒業した後3年以上実務の経験を有する者  →専任技術者になれる指定学科一覧はこちら

2:10年以上の実務の経験を有する者

3:関連する資格(施工管理技士、建築士、技術士、電気工事士、消防設備士、技能士など)を有する者   →専任技術者になれる国家資格一覧はこちら
特定建設業許可 1:関連する資格(一級の施工管理技士、一級建築士、技術士)を有している者  →専任技術者になれる国家資格一覧はこちら

2:上記の一般建設業の要件のいずれかに該当する者のうち、許可を受けようとする業種に係る建設工事で、発注者から建設工事を請負い、その請負代金の額が4,500万円(昭和59年10月1日前の建設工事にあっては1,500万円、平成6年12月28日前の建設工事にあっては3,000万円)以上であるものに関して2年以上の指導監督的な実務経験を有する者

3:許可を受けようとする建設業に関し国土交通大臣が1又は2に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者
共通事項 1:許可を取ろうとする営業所の専任技術者であること

2:常勤の職員であること

専任技術者は常勤で雇用しなければならないほか、他の営業所の技術者を兼務することはできません。

専任技術者は同一営業所内において、2業種以上の技術者になることができますが、他の営業所の技術者になることはできません。

複数の業種を取ろうとする場合に、1人の技術者が複数の業種について要件を満たしている場合は、複数の業種の専任技術者になることができます。

ただし、その方1人の資格で複数の建設業種を取った場合、その方が辞めてしまい他に専任技術者要件を満たす者がいない場合は、専任技術者がいない業種は廃業しなければなりません。

専任技術者要件を満たす方が同時に経営業務の管理責任者要件を満たす場合は、同一の営業所に常勤であれば1人で経営業務管理責任者・専任技術者になれます。

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